2016-04-27 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
それはなぜかというと、小選挙区の前は県別格差は二・八倍、その前に奄美群島区という選挙区があったときには三倍を超えていた。それを、三倍で合憲という判決も出ていました。 ところが、判決が変わりまして、二・一三倍を、やはり二倍を超えているから違憲であるという指摘がありました。
それはなぜかというと、小選挙区の前は県別格差は二・八倍、その前に奄美群島区という選挙区があったときには三倍を超えていた。それを、三倍で合憲という判決も出ていました。 ところが、判決が変わりまして、二・一三倍を、やはり二倍を超えているから違憲であるという指摘がありました。
格差というのは、県別格差ではなくて選挙区別格差ですから。 したがって、〇増五減をしたけれども、県別格差が一・七八倍、今の結果では一・八倍を超えましたけれども、それは、東京の問題で格差が超えてしまうんです。東京一区とか、東京五区とか、八王子市、東京二十四区とか。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 私ども、先月の二十五日にこの医師の需給検討会を開きまして、その折に委員の先生方の意見を聞いた限りにおきましては、一つは患者の視点では医師が不足している、それから現場の繁忙感、忙しさというのは非常に強い、それから診療科別格差が大きい、県別格差が大きい、地方では大学病院でも医師が不足していて派遣余力がないなどという御意見が出されております。
医療給付費の県別格差の原因は人口、年齢構成、医療機関の多寡、その他各種の要素が複雑にからみ合っておりますので、特定の原因を明示することは困難だと思います。しかしながら、御指摘になりました京都府におけるいわゆる三ケタ運動ということは、私どもも聞いておるのでございます。しかし、この三ケタ運動のみが、高い原因にこれだけが作用しているのかどうかということについては、まだ研究をしてみる必要があると思います。